大阪クラブ「NOON」元経営者に無罪判決、「ダンス禁止」の風営法違反容疑で摘発

風営法違反の罪に問われていた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年に対し、本日4月25日に大阪地裁が無罪判決を下した。

NOONは「無許可で客にダンスをさせた」として2012年4月に摘発。同クラブを救済するため音楽イベント『SAVE THE NOON』が開催されたほか、ドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』なども制作され、多数のミュージシャンやアーティストたちが支援を表明していた。

クラブや社交ダンス、ダンス教室なども規制の対象となることから時代に即していないとして、ミュージシャンらを中心に反対の声が上がっている風営法こと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。昨年にはダンス文化議連が発足し、深夜の騒音や客のトラブルを懸念して取締強化を求める声も含め、法改正についての議論を重ねている。

(画像上:無罪報告会見の模様、画像下:映画『SAVE THE CLUB NOON』より)

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